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定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人はちのへ科学技術研究会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県八戸市大字田面木字上野平16番地1に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、独立行政法人国立高等専門学校機構八戸工業高等専門学校(以下「八戸高専」という。)卒業生で転職や再就職を希望している者と、技術者の採用を希望している八戸高専産業技術振興会会員との仲立ちをし、地域企業及び国内企業への人材支援をすること並びに八戸高専における国際的・実践的・創造的技術者育成のための支援をすることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)八戸高専卒業生が八戸高専産業技術振興会会員に再就職する時の支援
(2)八戸高専産業技術振興会会員へのインターンシップ及び就職希望者の支援
(3)八戸高専学生が海外研修する場合の支援
(4)八戸高専が海外から受け入れる留学生への支援
(5)八戸高専が受託する研究委託の中継ぎ
(6)青森県内中学校等の科学技術教育等に貢献した者若しくは学校の顕彰
(7)その他、八戸高専における教育・研究等の支援
2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 資産及び会計

(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名及び住所並びに拠出をする財産及びその価額は以下のとおりとする。
氏名 圓山 重直
住所 青森県八戸市売市一丁目1番13号ラフェリア201
財産 金銭
価額 300万円

(財産の種類)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会において定めた財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員及び評議員会

第1節 評議員

(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補充として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第2節 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の処分
(5)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会の議長は、評議員の互選によって定める。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、評議員としての表決に加わることができない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)
第20条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会の報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員及び理事会

第1節 役員

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって、一般法人法上の代表理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は3親等以内の親族その他当該理事と特殊の関係にある理事が、理事現在数の3分の1を超えてはならない。
3 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5 第24条で選任される理事及び監事については、再任を妨げない。

(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(役員の報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給基準については、評議員会の決議により別に定める。

第2節 理事会

(構成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職

(開催)
第32条 理事会は、定時理事会として毎事業年度終了後3ヶ月以内の5月又は6月に1回及び毎事業年度開始前の2月又は3月に1回開催するほか、必要に応じて臨時理事会を開催する。
2 理事会は、議決に加わることのできる理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。

(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により、他の理事が理事会を招集する。

(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。前段の場合において、議長は、理事としての表決に加わることができない。

(決議の省略)
第36条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第37条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第25条第3項の規定による報告については、この限りではない。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款に規定する第3条の目的、第4条の事業並びに第11条の評議員の選任及び解任についても適用する。

(合併等)
第40条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部もしくは一部を譲渡することができる。

(解散)
第41条 この法人は、一般法人法第202条の規定その他法令に定められた事由によって解散する。

(残余財産の処分等)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、八戸高専に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配は行わない。

第7章 公告の方法

(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合 は、官報に記載する方法で行う。

第8章 事務局その他
(設置等)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(委任)
第45条 この定款に定めるもののほか、この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 補 則
(設立時の評議員)
第46条 この法人の設立時の評議員は、次のとおりとする。
設立時の評議員  長谷川章、瀧本一男、吉田富三夫、杉村宏夫、三浦一彦、吾妻伸一

(設立時の役員)
第47条 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時の理事 圓山重直、武尾文雄、佐藤勝俊、榎本潮、網野康司、吉田隆文、布目保夫、向山朗、三浦梨沙
設立時の代表理事 圓山重直
設立時の監事 中村行宏、蛯沢勝男

(最初の事業年度)
第48条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和2年3月31日までとする。

(法令の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般財団法人はちのへ科学技術研究会の設立のため、この定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

令和元年9月26日